役員報酬を変更する場合の注意点
目次
Toggle例外的に認められる変更とは?
役員報酬(定期同額給与)は、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内に決定・変更する必要があります。これを超えて変更した場合、差額分は損金算入が否認される可能性があるため、非常に注意が必要です。
しかしながら、税務上はこの原則に対して、一定の「例外」も認められています。具体的には、次のようなケースが該当します。
やむを得ない事情による変更(業績の著しい悪化 など)
『その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由による変更』
法人の経営環境に急激な変化が生じた場合には、期中であっても役員報酬を減額することが認められる場合があります。
【認められる可能性がある事例】
- 大口取引先の倒産による売上急減
- 災害・感染症等による事業の一時停止
- 業績の急激な悪化により取引銀行などとの関係から役員報酬を減額せざるを得ない状況
これらは「やむを得ない事情」として、税務上も一定の配慮がなされることがあります。ただし、法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは、やむを得ない事情とは認められません。減額理由の合理性や客観性を書面等で明確に残しておくことが重要です。
役員の地位や職務内容の変更
『役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情による変更』
役員の交代、昇進、降格、職務内容の大幅な変更があった場合にも、定期同額給与の金額変更が認められることがあります。
【例】
- 常務取締役が専務取締役に昇格
- 役員の健康悪化や長期休職により職務遂行が困難となった
- 非常勤役員が常勤役員に就任 など
- 管理部門の統括から営業部門の責任者へ異動
- 海外子会社の統括を任されるようになった
- 複数部門を兼務することになった
- 担当していた主要事業から外れるなど、業務範囲が縮小した
このように、「職責の変更」に応じて合理的な範囲で報酬を改定する場合には、税務上も柔軟に認められる可能性があります。
✅ この場合も、変更の経緯や必要性を議事録等に記録し、明確に説明できるよう準備しておくことが必要です。
まとめ
役員報酬の変更は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に行う必要がありますが、以下のような例外的事情が認められる場合には、期中であっても変更が可能です。
- 業績の著しい悪化など、やむを得ない事由
- 役員の地位・職務の変更
ただし、税務リスクを回避するには十分な理由の説明と書面の整備が不可欠です。
判断に迷う場合には、必ず専門家にご相談の上、慎重に対応することをおすすめいたします。
最後に
役員報酬の変更は、「今の状況に合わせて柔軟に」と考えがちですが、税務上はルールに基づく慎重な運用が求められます。
せっかくの経営判断が、形式の不備で否認されてしまっては本末転倒です。
変更を検討する際には、「いつ・なぜ・どのように」変更するかを明確にし、専門家の確認を経て進めることで、安心して次のステージに進むことができます。